※熱中症早期対応

2025年6月1日から、労働安全衛生規則改正が施行されます。

同改正では、事業者に対して熱中症対策が義務付けられます。具体的には、熱中症患者の報告体制の整備や、熱中症の悪化を防止する措置の準備を行い、それぞれ作業従事者に対して周知させなければなりません。

 

熱中症による死亡の主な原因として、初期症状の放置や対応の遅れが挙げられます。

しかし、現行法令では熱中症による健康障害の疑いがある人の早期発見や、重篤化を防ぐための対応についての定めがありません。

そこで今回の労働安全衛生規則改正により、事業者が講ずべき熱中症対策について法令上明記されました。

労働安全衛生規則
(熱中症を生ずるおそれのある作業)
第612条の2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。
2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。

引用元|厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第57号)」

 

要は、熱中症の自覚症状がある作業員、熱中症の恐れがある作業員を見かけた方はその旨を報告する事という事です。

対象となるのは、WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上、または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業です。
※WBGT(暑さ指数です)

 

日頃から重要視されてます、報連相がとても重要となってきます。

少しでも調子が悪いと感じたら一人で解決しようとせず、必ず職長や元請けに報告を徹底するようお願い致します。