安全運転管理者とは
一定台数以上の自動車を使用する自動車は、自動車の使用の本拠(事業所)ごとに自動車の安全な運転に
必要な業務を行う者として安全運転管理者の選任を行わなければなりません。
【選任を必要とする自動車の台数】
・乗車定員が11人以上の自動車 1台以上
・その他自動車 5台以上
※警視庁のホームページ参照
弊社は安全運転管理者、副安全運転管理者を選任し
管理しております。
先月、年に1回の講習会に参加してきました!
ここで学んだ管理者、副管理者は事務所に戻り周知しました
すでにアルコールチェッカーは1人1台渡しています。
アルコールチェッカー義務化は延びていますが、選任されてない方で
条件がある方はお早めにお願いします